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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第242条 (住民監査請求)第3項

条文

第242条(住民監査請求)

第3項

第一項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

住民による監査の請求(第1項)があったときは、監査委員は、直ちにその請求の要旨を、その都道府県や市町村の議会と知事や市町村長に通知しなければなりません。