条文
第252条の43(住民監査請求等の特例)
第9項
住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた場合において、監査委員が当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わないときは、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第二百四十二条第一項の請求であつたものとみなす。この場合において、監査委員は、同条第五項の規定による通知を行うときに、併せて当該普通地方公共団体の長に第二項前段の規定による通知を行わなかつた理由を書面により当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第9項)
監査委員が20日以内に知事や市町村長へ通知しないと、その請求は、個別外部監査を求めていない住民監査請求とみなされます。
住民監査請求についての個別外部監査の請求があった日から20日以内に、監査委員が知事や市町村長に通知(第2項前段)をしないときは、その請求は、初めから個別外部監査契約に基づく監査を求めていない住民監査請求(第1項・第242条第1項)だったものとみなされます。
この場合、監査委員は、第242条第5項の通知をするときに、あわせて、知事や市町村長に通知(第2項前段)をしなかった理由を、
書面で請求人に通知しなければなりません。
公表しなければなりません。