条文
第252条の43(住民監査請求等の特例)
第2項
監査委員は、前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第二百四十二条第一項の請求(以下この条において「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」という。)があつた場合において、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが相当であると認めるときは、個別外部監査契約に基づく監査によることを決定し、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求があつた日から二十日以内に、その旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知をした旨を、当該住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る請求人に直ちに通知しなければならない。
ざっくり口語訳(第2項)
監査委員は、住民が求めた個別外部監査契約に基づく監査が相当と認めるときは、そう決めて、20日以内に知事や市町村長に通知しなければなりません。
この条では、個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた住民監査請求(第1項・第242条第1項)を、「住民監査請求に係る個別外部監査の請求」といいます。
監査委員は、住民監査請求についての個別外部監査の請求があり、監査委員の監査の代わりに個別外部監査契約に基づく監査によることが相当だと認めるときは、
個別外部監査契約に基づく監査によることを決めなければなりません。
その請求があった日から20日以内に、そう決めたことを知事や市町村長に通知しなければなりません。
知事や市町村長に通知したことを、その請求をした人(請求人)に、すぐに通知しなければなりません。
この項を引用している条文(6件)
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地方自治法 第252条の43第9項ほか1か所
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