条文
第252条の43(住民監査請求等の特例)
第3項
第二百五十二条の三十九第五項から第十一項までの規定は、前項前段の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項前段の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項の規定による監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの決定」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「第二百五十二条の四十三第二項に規定する住民監査請求に係る個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第3項)
監査委員が個別外部監査によることを知事や市町村長に通知した場合には、第252条の39第5項〜第11項を、読み替えてあてはめます。
- 地方自治法 第252条の39第6項
- 地方自治法 第252条の39第7項
- 地方自治法 第252条の39第8項
- 地方自治法 第252条の39第9項
- 地方自治法 第252条の39第10項
- 地方自治法 第252条の39第11項
監査委員が個別外部監査契約に基づく監査によることを決めて知事や市町村長に通知した場合(第2項前段)には、第252条の39第5項〜第11項を、次のように読み替えてあてはめます。
第252条の39第5項では、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」を、監査委員から第2項前段の通知があった、と読み替え、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」を、第2項の住民監査請求(個別外部監査契約に基づく監査を求めたもの)の、と読み替えます。
第252条の39第7項では、「第三項」を、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によるという監査委員の決定(第2項)と読み替えます。
第252条の39第8項第1号では、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」を、第2項の住民監査請求(個別外部監査契約に基づく監査を求めたもの)と読み替えます。
この項を引用している条文(1件)
前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した…