条文
第252条の43(住民監査請求等の特例)
第4項
前項において準用する第二百五十二条の三十九第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項について監査を行い、かつ、監査の結果に関する報告を決定するとともに、これを監査委員に提出しなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
個別外部監査契約を結んだ人は、契約期間内に監査をして、監査の結果の報告を決め、監査委員に提出しなければなりません。
個別外部監査契約(第3項であてはめる第252条の39第5項)を結んだ人は、その契約で定めた契約期間内に、
住民監査請求についての個別外部監査の請求に関する事項を監査しなければなりません。
監査の結果に関する報告を決めなければなりません。
監査の結果に関する報告を監査委員に提出しなければなりません。