条文
第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)
第8項
第五項の個別外部監査契約には、次に掲げる事項について定めなければならない。
- 一事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項
- 二個別外部監査契約の期間
- 三個別外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法
- 四前三号に掲げる事項のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの
ざっくり口語訳(第8項)
個別外部監査契約には、請求の事項・契約の期間・費用の計算方法など、決められた事項を定めなければなりません。
個別外部監査契約(第5項)には、次のことを定めなければなりません。
事務の監査の請求についての個別外部監査の請求に関する事項(第1号)
個別外部監査契約の期間(第2号)
個別外部監査契約を結んだ人に支払う監査の費用の額の計算方法(第3号)
第1号〜第3号のほか、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項として政令で定めるもの(第4号)
第4号の、個別外部監査契約に基づく監査のために必要な事項は、政令で定めます。