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地方自治法

地方自治法 第252条の40 (第九十八条第二項の規定による監査の特例)

条文

第252条の40(第九十八条第二項の規定による監査の特例)

第1項

第九十八条第二項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の議会は、同項の請求をする場合において、特に必要があると認めるときは、その理由を付して、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

第98条第2項の請求の監査を監査委員に代えて契約による監査で行えると条例で定めた都道府県や市町村の議会は、その請求の際に個別外部監査を求めることができます。

  • 第98条第2項の請求による監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査ができると条例で定めている都道府県や市町村の議会は、その請求をするときに、特に必要があると認めるときは、理由を付けて、あわせて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。

  • この場合、議会は、前もって監査委員の意見を聴かなければなりません。

第2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第九十八条第二項の請求(以下本条において「議会からの個別外部監査の請求」という。)については、監査委員は、当該議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての監査及び監査の結果に関する報告は行わない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議会が個別外部監査契約に基づく監査を求めた請求(第98条第2項)では、監査委員はその事項の監査も結果の報告も行えません。

  • 第1項により、議会が、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることもあわせて求めた第98条第2項の請求を、この条では「議会からの個別外部監査の請求」といいます。

  • 議会からの個別外部監査の請求については、監査委員は、その請求の事項についての監査と、監査の結果に関する報告を行うことはできません。

第3項

議会からの個別外部監査の請求があつたときは、監査委員は、直ちにその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議会が第1項により個別外部監査契約に基づく監査を求めて第98条第2項の請求をしたときは、監査委員は、すぐにそのことを知事や市町村長に通知しなければなりません。

第4項

前条第五項から第十一項までの規定は、前項の規定による通知があつた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」とあるのは「次条第三項の規定による通知があつた」と、「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」とあるのは「同条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」と、同条第七項中「第三項」とあるのは「次条第一項」と、同条第八項第一号中「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」とあるのは「次条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

議会からの個別外部監査の請求の通知(第3項)があった場合には、第252条の39第5項〜第11項の決まりを、語句を読み替えてあてはめます。

第252条の39をあてはめるときの読み替えは、次のとおりです。

  • 第252条の39第5項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて議会の議決を経た」は、「次条第三項の規定による通知があつた」(第252条の40第3項の通知があった)と読み替えます。

  • 第252条の39第5項の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る」は、「同条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求に係る」(第252条の40第2項の「議会からの個別外部監査の請求」についての)と読み替えます。

  • 第252条の39第7項の「第三項」は、「次条第一項」(第252条の40第1項)と読み替えます。

  • 第252条の39第8項第1号の「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」は、「次条第二項に規定する議会からの個別外部監査の請求」(第252条の40第2項の「議会からの個別外部監査の請求」)と読み替えます。

第5項

前項において準用する前条第五項の個別外部監査契約を締結した者は、当該個別外部監査契約で定める個別外部監査契約の期間内に、議会からの個別外部監査の請求に係る事項につき監査しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

第4項で準用する第252条の39第5項の個別外部監査契約を結んだ者は、その契約で定める期間内に、議会からの個別外部監査の請求の事項を監査しなければなりません。

第6項

第百九十九条第二項後段、第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

議会からの個別外部監査の請求による個別外部監査人の監査には、第199条第2項後段・第252条の37第5項・第252条の38の決まりをあてはめます。

  • 第199条第2項後段・第252条の37第5項・第252条の38を、議会からの個別外部監査の請求の事項についての個別外部監査人の監査にもあてはめます。その際、第252条の37第5項と第252条の38第2項・第4項・第6項の「包括外部監査対象団体」は「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えます。