条文
第252条の40(第九十八条第二項の規定による監査の特例)
第6項
第百九十九条第二項後段、第二百五十二条の三十七第五項及び第二百五十二条の三十八の規定は、議会からの個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、第二百五十二条の三十七第五項並びに第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第6項)
議会からの個別外部監査の請求による個別外部監査人の監査には、第199条第2項後段・第252条の37第5項・第252条の38の決まりをあてはめます。
第199条第2項後段・第252条の37第5項・第252条の38を、議会からの個別外部監査の請求の事項についての個別外部監査人の監査にもあてはめます。その際、第252条の37第5項と第252条の38第2項・第4項・第6項の「包括外部監査対象団体」は「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えます。