条文
第252条の38
第6項
前条第五項の規定による監査の結果に関する報告の提出があつた場合において、当該監査の結果に関する報告の提出を受けた包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員は、当該監査の結果に基づき、又は当該監査の結果を参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。この場合においては、監査委員は、当該通知に係る事項を公表しなければならない。
ざっくり口語訳(第6項)
報告を受けた議会や長などが監査の結果をもとに措置を取ったときは、監査委員に通知することとされ、監査委員はそれを公表しなければなりません。
包括外部監査人から監査の結果に関する報告が出された場合(第252条の37第5項)に、報告を受けたその包括外部監査対象団体の議会、長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会か公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会、そのほか法律に基づく委員会や委員は、その監査の結果に基づいて、またはその監査の結果を参考にして措置を取ったときは、そのことを監査委員に通知することとされています。
この場合、監査委員は、通知された事項を公表しなければなりません。
この項を引用している条文(3件)
…第二百五十二条の三十八第二項、第四項及び第六項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地…
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