条文
第252条の37(包括外部監査人の監査)
第5項
包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
包括外部監査人は、契約の期間内に監査の結果の報告を決め、議会や知事・市町村長、監査委員などに提出しなければなりません。
包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める契約の期間内に、
監査の結果に関する報告を決定しなければなりません。
決定した監査の結果に関する報告を、包括外部監査対象団体の議会・知事や市町村長・監査委員と、関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会または公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会など法律に基づく委員会や委員に提出しなければなりません。
この項を引用している条文(5件)
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