条文第252条の38第3項監査委員は、前条第五項の規定により監査の結果に関する報告の提出があつたときは、これを公表しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)監査委員は、包括外部監査人から監査の結果に関する報告が出されたとき(第252条の37第5項)は、それを公表しなければなりません。