条文
第252条の38
第2項
包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該包括外部監査対象団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出することができる。
ざっくり口語訳(第2項)
包括外部監査人は、必要と認めるときは、監査の結果の報告に添えて、組織と運営の合理化のための意見を出すことができます。
包括外部監査人は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、その包括外部監査対象団体の組織と運営の合理化に役立てるため、監査の結果に関する報告に添えて、意見を出すことができます。
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