条文
第252条の43(住民監査請求等の特例)
第6項
第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第五項の規定は、住民監査請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第二項中「包括外部監査対象団体」とあるのは、「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。
ざっくり口語訳(第6項)
住民監査請求についての個別外部監査人の監査には、第252条の38の決まりの一部(第1項・第2項・第5項)をあてはめます。
住民監査請求についての個別外部監査の請求に関する事項を個別外部監査人が監査するときは、第252条の38第1項・第2項・第5項をあてはめます。その際、第2項の「包括外部監査対象団体」は「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えます。