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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の38第5項

条文

第252条の38

第5項

第一項の規定による協議又は前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

包括外部監査人との協議(第1項)と、監査の結果についての意見の決定(第4項)は、監査委員の合議によることとされています。