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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の38第1項

条文

第252条の38

第1項

包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

包括外部監査人は、監査のため必要と認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭や、関係人の帳簿などの提出を求めることなどができます。

包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、

  • 関係人の出頭を求めることができます。

  • 関係人について調査することができます。

  • 関係人の帳簿や書類などの記録の提出を求めることができます。

  • 学識経験がある人などから意見を聴くことができます。