条文
第252条の38
第1項
包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人の帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。
ざっくり口語訳(第1項)
包括外部監査人は、監査のため必要と認めるときは、監査委員と協議して、関係人の出頭や、関係人の帳簿などの提出を求めることなどができます。
包括外部監査人は、監査のため必要があると認めるときは、監査委員と協議して、
関係人の出頭を求めることができます。
関係人について調査することができます。
関係人の帳簿や書類などの記録の提出を求めることができます。
学識経験がある人などから意見を聴くことができます。
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