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地方自治法

地方自治法 第252条の39 (第七十五条の規定による監査の特例)第14項

条文

第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)

第14項

前条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求に係る事項についての個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、同条第二項及び第四項中「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第六項中「前条第五項」とあるのは「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」とあるのは「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第14項)

個別外部監査が求められた事務の監査の請求の事項について個別外部監査人が行う監査には、第252条の38第1項・第2項・第4項〜第6項を読み替えてあてはめます。