条文
第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)
第14項
ざっくり口語訳(第14項)
個別外部監査が求められた事務の監査の請求の事項について個別外部監査人が行う監査には、第252条の38第1項・第2項・第4項〜第6項を読み替えてあてはめます。
第252条の38第1項・第2項・第4項〜第6項を、個別外部監査が求められた事務の監査の請求(第75条第1項)の事項についての個別外部監査人の監査にもあてはめます。
このとき、第252条の38第2項・第4項の「包括外部監査対象団体」は「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と、同条第6項の「前条第五項」は「次条第十二項」と、「包括外部監査対象団体」は「個別外部監査契約を締結した普通地方公共団体」と読み替えます。