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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の29 (地方自治法第二百五十二条の三十八第一項の規定による協議)第1項

条文

第174条の49の29(地方自治法第二百五十二条の三十八第一項の規定による協議)

第1項

地方自治法第二百五十二条の三十八第一項の規定による協議が調つたときは、監査委員は、当該協議が調つたことを証する書面を同法第二百五十二条の二十九に規定する包括外部監査人(以下「包括外部監査人」という。)に交付しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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