条文
第174条の49の30(事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続)
第1項
地方自治法第七十五条第一項の規定により普通地方公共団体の事務の監査の請求をしようとする代表者で、同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により同法第七十五条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて同法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めようとするもの(第百七十四条の四十九の三十六において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表者」という。)は、第九十九条において準用する第九十一条第一項の規定により同項の証明書の交付を申請するときは、同項の請求書に、同項に規定する事項のほか当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由(千字以内)を総務省令で定めるところにより記載しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(1件)
監査委員は、前項の規定により監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によること…
ざっくり口語訳(第2項)
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この項を引用している条文(2件)
地方自治法施行規則 第17条の9第1項ほか1か所
普通地方公共団体及び特別区の地方自治法施行令第百七十四条の四十九の三十第二項に規定する事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書(以下この条において「…
…法施行令第二百十六条の五において準用する同令第百七十四条の四十九の三十第二項の規定により当該証明書に係る請求に係る監査について広域連合の監査を行う機…
ざっくり口語訳(第3項)
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第4項
地方自治法第二百五十二条の三十九第一項の規定による同法第七十五条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの求めは、第九十九条において準用する第九十六条第一項の請求を事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書をもつてすることにより行うものとする。
ざっくり口語訳(第4項)
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