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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第174条の49の30 (事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続)第3項

条文

第174条の49の30(事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続)

第3項

監査委員は、事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書を添えて第九十九条において準用する第九十一条第一項の申請があつた場合において、第九十九条において準用する第九十一条第二項の告示を行うときは、併せて当該告示に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることが求められている旨を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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