条文
第174条の49の30(事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続)
第1項
地方自治法第七十五条第一項の規定により普通地方公共団体の事務の監査の請求をしようとする代表者で、同法第二百五十二条の三十九第一項の規定により同法第七十五条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて同法第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約(以下「個別外部監査契約」という。)に基づく監査によることを求めようとするもの(第百七十四条の四十九の三十六において「事務の監査の請求に係る個別外部監査請求代表者」という。)は、第九十九条において準用する第九十一条第一項の規定により同項の証明書の交付を申請するときは、同項の請求書に、同項に規定する事項のほか当該請求書に係る請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求める旨及びその理由(千字以内)を総務省令で定めるところにより記載しなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
現在準備中です。
この項を引用している条文(1件)
監査委員は、前項の規定により監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によること…