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地方自治法

地方自治法 第252条の39 (第七十五条の規定による監査の特例)第1項

条文

第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)

第1項

第七十五条第一項の請求に係る監査について、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができることを条例により定める普通地方公共団体の同項の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、同項の請求をする場合には、併せて監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

条例で定めのある都道府県や市町村の有権者は、事務の監査の請求とあわせて、個別外部監査契約に基づく監査を求めることができます。

  • 事務の監査の請求(第75条第1項)についての監査を、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができると条例で定めている都道府県や市町村の有権者(第75条第1項)は、事務の監査の請求をするときに、あわせて、監査委員の監査の代わりに個別外部監査契約に基づく監査によることを求めることができます。

  • 事務の監査の請求(第75条第1項)についての監査を、監査委員の監査に代えて契約に基づく監査によることができるかどうかは、それぞれの都道府県や市町村の条例で定めます。

  • 個別外部監査契約に基づく監査を求めるときの詳しいことは、政令で定めます。