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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の39 (第七十五条の規定による監査の特例)第2項

条文

第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)

第2項

前項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第七十五条第一項の請求(以下この条において「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」という。)については、第七十五条第二項から第五項までの規定は、適用しない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

第1項により個別外部監査を求めた監査の請求(第75条第1項)には、第75条第2項〜第5項をあてはめません。

  • 第1項により、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求めた第75条第1項による監査の請求には、第75条第2項〜第5項をあてはめません。

  • この条では、第1項により個別外部監査契約に基づく監査によることを求めた第75条第1項の請求を「事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求」といいます。