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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第75条第1項

条文

第75条

第1項

選挙権を有する者(道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

有権者は、総数の50分の1以上の連名の署名を集めて、代表者から監査委員に、都道府県や市町村の事務の監査を請求できます。

  • 有権者(道の方面公安委員会については、その方面公安委員会が管理する方面本部の管轄区域内の有権者)は、その総数の50分の1以上の人の連名の署名で、その代表者から、都道府県や市町村の監査委員に対し、その都道府県や市町村の事務の執行について、監査の請求をすることができます。

  • この請求の詳しいことは政令で定めます。