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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第99条第1項

条文

第99条

第1項

第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び前条の規定は、地方自治法第七十五条第一項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項当該普通地方公共団体の長監査委員
第九十一条第三項から第五項まで地方自治法第七十四条第六項各号地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長監査委員
第九十二条第一項地方自治法第七十四条第一項地方自治法第七十五条第一項
第九十二条第三項ただし書及び第四項地方自治法第七十四条第七項地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項地方自治法第七十四条第五項地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十五条の二地方自治法第七十四条の二第一項地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三地方自治法第七十四条の二第五項地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四地方自治法第七十四条の二第六項地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項地方自治法第七十四条第一項地方自治法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項同条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十六条第二項地方自治法第七十四条の二第十項地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項地方自治法第七十四条第五項地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
普通地方公共団体の長監査委員
第九十八条第一項普通地方公共団体の長監査委員
第九十八条第二項普通地方公共団体の長監査委員
第七十四条第三項の規定による議会の審議第七十五条第三項の規定による事務の監査
第九十八条の三第一項地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
第九十八条の三第一項ただし書同法第七十四条の二第十項同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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