条文
第99条
第1項
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び前条の規定は、地方自治法第七十五条第一項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 第九十一条第一項及び第二項 | 当該普通地方公共団体の長 | 監査委員 |
| 第九十一条第三項から第五項まで | 地方自治法第七十四条第六項各号 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第六項各号 |
| 普通地方公共団体の長 | 監査委員 | |
| 第九十二条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第七十五条第一項 |
| 第九十二条第三項ただし書及び第四項 | 地方自治法第七十四条第七項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第七項 |
| 第九十四条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 第九十五条の二 | 地方自治法第七十四条の二第一項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第一項 |
| 第九十五条の三 | 地方自治法第七十四条の二第五項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第五項 |
| 第九十五条の四 | 地方自治法第七十四条の二第六項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項 |
| 第九十六条第一項 | 地方自治法第七十四条第一項 | 地方自治法第七十五条第一項 |
| 同法第七十四条の二第六項 | 同条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項 | |
| 同法第七十四条第五項 | 同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項 | |
| 第九十六条第二項 | 地方自治法第七十四条の二第十項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
| 第九十七条第一項 | 地方自治法第七十四条第五項 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項 |
| 普通地方公共団体の長 | 監査委員 | |
| 第九十八条第一項 | 普通地方公共団体の長 | 監査委員 |
| 第九十八条第二項 | 普通地方公共団体の長 | 監査委員 |
| 第七十四条第三項の規定による議会の審議 | 第七十五条第三項の規定による事務の監査 | |
| 第九十八条の三第一項 | 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 | 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三 |
| 第九十八条の三第一項ただし書 | 同法第七十四条の二第十項 | 同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項 |
ざっくり口語訳(第1項)
現在準備中です。