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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第252条の39 (第七十五条の規定による監査の特例)第15項

条文

第252条の39(第七十五条の規定による監査の特例)

第15項

事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることについて、議会がこれを否決したときは、当該事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求は、初めから第一項の規定により個別外部監査契約に基づく監査によることが求められていない第七十五条第一項の請求であつたものとみなして、同条第三項から第五項までの規定を適用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第15項)

議会が否決すると、その請求は初めから個別外部監査を求めていなかった事務の監査の請求とみなされます。

個別外部監査を求めた事務の監査の請求について、監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを議会が否決したときは、

  • その請求は、初めから第1項による個別外部監査契約に基づく監査を求めていない第75条第1項の請求だったものとみなされます。

  • その請求には、第75条第3項〜第5項が適用されることとなります。