条文第174条の49の30(事務の監査の請求に係る個別外部監査の請求の手続)第4項地方自治法第二百五十二条の三十九第一項の規定による同法第七十五条第一項の請求に係る監査について監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることの求めは、第九十九条において準用する第九十六条第一項の請求を事務の監査の請求に係る個別外部監査請求書をもつてすることにより行うものとする。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)現在準備中です。