条文
第96条
第1項
地方自治法第七十四条第一項の規定による請求は、同法第七十四条の二第六項の規定により返付を受けた条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の決定に関し、条例制定若しくは改廃請求代表者において不服がないとき、又は条例制定若しくは改廃請求代表者においてした審査の申立て若しくは訴訟の裁決若しくは判決が確定したときは、その返付を受けた日又はその効力の確定した日から、都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求書に同法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の有効署名があることを証明する書面及び条例制定又は改廃請求者署名簿を添えてこれをしなければならない。
ざっくり口語訳(第1項)
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この項を引用している条文(4件)
前項の規定による有効署名があることを証明する書面には、条例制定又は改廃請求者…
地方自治法施行令 第97条第1項ほか1か所
前条第一項の請求があつた場合において、条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数…
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