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ジチテン
地方自治法施行令

地方自治法施行令 第97条第1項

条文

第97条

第1項

前条第一項の請求があつた場合において、条例制定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一の数に達しないとき、又は前条第一項の規定による期間を経過しているときは、普通地方公共団体の長は、これを却下しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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