条文
第74条
第5項
第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。
ざっくり口語訳(第5項)
選挙管理委員会は、選挙人名簿の登録日の後直ちに、有権者の総数の50分の1の数を告示(公に知らせること)しなければなりません。
第1項の有権者とは、公職選挙法第22条第1項か第3項による選挙人名簿の登録が行われた日に、選挙人名簿に登録されている人のことです。
有権者の総数の50分の1の数は、その都道府県や市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿の登録が行われた日の後直ちに、告示しなければなりません。
この項を引用している条文(10件)
…定又は改廃請求者署名簿に署名した者の数が地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数となつた…
…ては五日以内に、条例制定又は改廃請求書に同法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の者の有効署…
…定又は改廃請求者署名簿の有効署名の総数が地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一の数に達しないと…
…求に同法の規定を準用する場合においては、同法第七十四条第五項中「五十分の一」とあるのは「三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の…
第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同…
第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四…
第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四…
第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十…
第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四…
地方自治法 第291条の6第5項ほか1か所
第七十四条第五項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超…