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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条第5項

条文

第74条

第5項

第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

選挙管理委員会は、選挙人名簿の登録日の後直ちに、有権者の総数の50分の1の数を告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • 第1項の有権者とは、公職選挙法第22条第1項か第3項による選挙人名簿の登録が行われた日に、選挙人名簿に登録されている人のことです。

  • 有権者の総数の50分の1の数は、その都道府県や市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿の登録が行われた日の後直ちに、告示しなければなりません。