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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第76条第4項

条文

第76条

第4項

第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

議会の解散の請求の有権者の数や代表者、署名には、条例の請求(第74条〜第74条の4)の決まりをあてはめます。