条文第76条第4項第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第一項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)議会の解散の請求の有権者の数や代表者、署名には、条例の請求(第74条〜第74条の4)の決まりをあてはめます。地方自治法 第74条第5項地方自治法 第74条第6項地方自治法 第74条第7項地方自治法 第74条第8項地方自治法 第74条第9項地方自治法 第74条の2地方自治法 第74条の3議会の解散の請求ができる有権者(第1項)と、その総数の3分の1の数(総数が40万を超えるときは、第1項の括弧書きと同じ計算で出した数)には、第74条第5項の規定をあてはめます。請求の代表者(第1項)には、第74条第6項の規定をあてはめます。議会の解散の請求(第1項)の請求者の署名には、第74条第7項から第9項までと、第74条の2から第74条の4までの規定をあてはめます。地方自治法 第74条第8項地方自治法 第74条第9項地方自治法 第74条の3