条文
第74条
第6項
選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。
- 一公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。)
- 二前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者
- 三第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者
ざっくり口語訳(第6項)
選挙人名簿に一定の表示がある人や、請求先の選挙管理委員会の委員・職員などは、請求の代表者になることも、代表者であり続けることもできません。
有権者のうち次の人は、代表者になることも、代表者であり続けることもできません。
公職選挙法第27条第1項か第2項により、選挙人名簿にこれらの項の表示がされている人(都道府県についての請求では、除かれる人がいます。除かれる人は下のとおり)
公職選挙法第22条第1項か第3項による選挙人名簿の登録(第5項)が行われた日以後に、同法第28条により選挙人名簿から抹消された人
条例を作る・変える・なくすことの請求(第1項)の対象の都道府県や市町村の選挙管理委員会の委員か職員である人(都道府県の場合は、その区域内の市町村と、指定都市(第252条の19第1項)の区・総合区の選挙管理委員会を含みます。指定都市の場合は、その市の区・総合区の選挙管理委員会を含みます)
都道府県についての請求では、公職選挙法第9条第3項によりその都道府県の議会の議員と知事の選挙権を持つとされた人は、選挙人名簿に同法第27条第1項か第2項の表示がされていても、上の1つ目の人から除かれます(同法第11条第1項か第252条、または政治資金規正法第28条により、選挙権を持たなくなった旨の表示がされている人は、除かれません)。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法 第291条の6第5項ほか1か所
…じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の…