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地方自治法

地方自治法 第74条

条文

第74条

第1項

普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

有権者は、総数の50分の1以上の連名の署名で、代表者から知事や市町村長に、条例を作る・変える・なくすことを請求できます(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村の議会の議員と知事や市町村長の選挙の有権者は、有権者の総数の50分の1以上の人の連名の署名で、その代表者から、知事や市町村長に、条例を作る・変える・なくすことを請求することができます(地方税の賦課徴収と、分担金・使用料・手数料の徴収についての条例は除きます)。

  • この編では、都道府県や市町村の議会の議員と知事や市町村長の選挙の有権者を「選挙権を有する者」といいます。

  • この請求について詳しいことは、政令で定めます。

第2項

前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

条例を作る・変える・なくすことの請求(第1項)があったときは、その知事や市町村長は、直ちに請求の要旨を公表しなければなりません。

第3項

普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、請求の受理から20日以内に議会を招集し、意見を付けて付議し、その結果を代表者に知らせて公表しなければなりません。

知事や市町村長は、次のことをしなければなりません。

  • 条例を作る・変える・なくすことの請求(第1項)を受理した日から20日以内に、議会を招集すること

  • 意見を付けて、その請求を議会に付議すること

  • 付議した結果を代表者に通知すること

  • 付議した結果を公表すること

  • この条で「代表者」というときは、第1項の請求の代表者のことです。

第4項

議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

議会は、付議された請求を審議するときは、代表者に意見を述べる機会を与えなければなりません。

  • 議会は、知事や市町村長が議会に付議した事件(第3項)を審議するときは、代表者に意見を述べる機会を与えなければなりません。

  • 意見を述べる機会の与え方について詳しいことは、政令で定めます。

第5項

第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項又は第三項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行われた日後直ちに告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

選挙管理委員会は、選挙人名簿の登録日の後直ちに、有権者の総数の50分の1の数を告示(公に知らせること)しなければなりません。

  • 第1項の有権者とは、公職選挙法第22条第1項か第3項による選挙人名簿の登録が行われた日に、選挙人名簿に登録されている人のことです。

  • 有権者の総数の50分の1の数は、その都道府県や市町村の選挙管理委員会が、選挙人名簿の登録が行われた日の後直ちに、告示しなければなりません。

第6項

選挙権を有する者のうち次に掲げるものは、代表者となり、又は代表者であることができない。
  1. 一
    公職選挙法第二十七条第一項又は第二項の規定により選挙人名簿にこれらの項の表示をされている者(都道府県に係る請求にあつては、同法第九条第三項の規定により当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するものとされた者(同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなつた旨の表示をされている者を除く。)を除く。)
  2. 二
    前項の選挙人名簿の登録が行われた日以後に公職選挙法第二十八条の規定により選挙人名簿から抹消された者
  3. 三
    第一項の請求に係る普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の市町村並びに第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)の選挙管理委員会の委員又は職員である者

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

選挙人名簿に一定の表示がある人や、請求先の選挙管理委員会の委員・職員などは、請求の代表者になることも、代表者であり続けることもできません。

有権者のうち次の人は、代表者になることも、代表者であり続けることもできません。

  • 公職選挙法第27条第1項か第2項により、選挙人名簿にこれらの項の表示がされている人(都道府県についての請求では、除かれる人がいます。除かれる人は下のとおり)

  • 公職選挙法第22条第1項か第3項による選挙人名簿の登録(第5項)が行われた日以後に、同法第28条により選挙人名簿から抹消された人

  • 条例を作る・変える・なくすことの請求(第1項)の対象の都道府県や市町村の選挙管理委員会の委員か職員である人(都道府県の場合は、その区域内の市町村と、指定都市(第252条の19第1項)の区・総合区の選挙管理委員会を含みます。指定都市の場合は、その市の区・総合区の選挙管理委員会を含みます)

  • 都道府県についての請求では、公職選挙法第9条第3項によりその都道府県の議会の議員と知事の選挙権を持つとされた人は、選挙人名簿に同法第27条第1項か第2項の表示がされていても、上の1つ目の人から除かれます(同法第11条第1項か第252条、または政治資金規正法第28条により、選挙権を持たなくなった旨の表示がされている人は、除かれません)。

第7項

第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

選挙が行われることになるときは、政令で定める期間、その選挙の区域では、請求のための署名を求めることはできません。

  • 条例を作る・変える・なくすことの請求(第1項)について、その地方公共団体の区域内で、衆議院議員か参議院議員の選挙、または地方公共団体の議会の議員か長の選挙が行われることになるときは、政令で定める期間、その選挙が行われる区域内では、請求のための署名を求めることはできません。

  • 署名を求めることができない期間は、政令で定めます。

第8項

選挙権を有する者は、心身の故障その他の事由により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者(代表者及び代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。)に委任して、自己の氏名(以下「請求者の氏名」という。)を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第8項)

署名簿に自分で署名できない有権者は、同じ市町村の有権者(代表者などを除く)に委任して、自分の氏名を署名簿に書いてもらうことができます。

  • 有権者は、心身の故障などの理由で、条例を作る・変える・なくすことの請求者の署名簿に署名することができないときは、自分が属する市町村の有権者(代表者と、代表者の委任を受けてその市町村の有権者に署名簿への署名を求める人を除きます)に委任して、自分の氏名をその署名簿に書いてもらうことができます。

  • 署名できない有権者自身の氏名を、以下「請求者の氏名」といいます。

  • この場合、委任を受けた人が請求者の氏名を署名簿に書いたものは、条例を作る・変える・なくすことの請求(第1項)の請求者の署名とみなされます。

第9項

前項の規定により委任を受けた者(以下「氏名代筆者」という。)が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合には、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第9項)

署名できない有権者の代わりに氏名を書く人(氏名代筆者)は、署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければなりません。

  • 署名簿に署名できない有権者から委任を受けた人(第8項)を「氏名代筆者」といいます。

  • 氏名代筆者が、請求者の氏名を条例を作る・変える・なくすことの請求者の署名簿に書くときは、氏名代筆者は、その署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければなりません。