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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第98条第2項

条文

第98条

第2項

普通地方公共団体の長は、地方自治法第七十四条第三項の規定による議会の審議の結果を条例制定又は改廃請求代表者に通知するとともに、これを告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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