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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条第3項

条文

第74条

第3項

普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これを公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

知事や市町村長は、請求の受理から20日以内に議会を招集し、意見を付けて付議し、その結果を代表者に知らせて公表しなければなりません。

知事や市町村長は、次のことをしなければなりません。

  • 条例を作る・変える・なくすことの請求(第1項)を受理した日から20日以内に、議会を招集すること

  • 意見を付けて、その請求を議会に付議すること

  • 付議した結果を代表者に通知すること

  • 付議した結果を公表すること

  • この条で「代表者」というときは、第1項の請求の代表者のことです。