条文
第74条
第3項
ざっくり口語訳(第3項)
知事や市町村長は、請求の受理から20日以内に議会を招集し、意見を付けて付議し、その結果を代表者に知らせて公表しなければなりません。
知事や市町村長は、次のことをしなければなりません。
条例を作る・変える・なくすことの請求(第1項)を受理した日から20日以内に、議会を招集すること
意見を付けて、その請求を議会に付議すること
付議した結果を代表者に通知すること
付議した結果を公表すること
この条で「代表者」というときは、第1項の請求の代表者のことです。
この項を引用している条文(3件)
普通地方公共団体の長は、地方自治法第七十四条第三項の規定による議会の審議の結果を条例制定又は改廃請求代表者に通知するととも…
議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところに…
地方自治法 第102条の2第8項ほか1か所
第一項の場合における第七十四条第三項、第百二十一条第一項、第二百四十三条の三第二項及び第三項並びに第二百五十…