条文
第74条
第4項
議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。
ざっくり口語訳(第4項)
議会は、付議された請求を審議するときは、代表者に意見を述べる機会を与えなければなりません。
議会は、知事や市町村長が議会に付議した事件(第3項)を審議するときは、代表者に意見を述べる機会を与えなければなりません。
意見を述べる機会の与え方について詳しいことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
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…表者が複数であるときは、これらの者のうち地方自治法第七十四条第四項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定め…