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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条第4項

条文

第74条

第4項

議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令で定めるところにより、代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

議会は、付議された請求を審議するときは、代表者に意見を述べる機会を与えなければなりません。

  • 議会は、知事や市町村長が議会に付議した事件(第3項)を審議するときは、代表者に意見を述べる機会を与えなければなりません。

  • 意見を述べる機会の与え方について詳しいことは、政令で定めます。