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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第98条の2第1項

条文

第98条の2

第1項

議会は、地方自治法第七十四条第四項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、条例制定又は改廃請求代表者に対し、その日時、場所その他必要な事項を通知するとともに、これらの事項を告示し、かつ、公衆の見やすいその他の方法により公表しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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