条文第98条の2第3項議会は、前項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めたときは、第一項の通知に併せて、その旨を条例制定又は改廃請求代表者に通知しなければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)現在準備中です。