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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第98条の2第2項

条文

第98条の2

第2項

議会は、条例制定又は改廃請求代表者が複数であるときは、これらの者のうち地方自治法第七十四条第四項の規定により意見を述べる機会を与える条例制定又は改廃請求代表者の数を定めるものとする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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