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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第74条第1項

条文

第74条

第1項

普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

有権者は、総数の50分の1以上の連名の署名で、代表者から知事や市町村長に、条例を作る・変える・なくすことを請求できます(ただし、例外があります。)

  • 都道府県や市町村の議会の議員と知事や市町村長の選挙の有権者は、有権者の総数の50分の1以上の人の連名の署名で、その代表者から、知事や市町村長に、条例を作る・変える・なくすことを請求することができます(地方税の賦課徴収と、分担金・使用料・手数料の徴収についての条例は除きます)。

  • この編では、都道府県や市町村の議会の議員と知事や市町村長の選挙の有権者を「選挙権を有する者」といいます。

  • この請求について詳しいことは、政令で定めます。