条文
第74条
第1項
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
ざっくり口語訳(第1項)
有権者は、総数の50分の1以上の連名の署名で、代表者から知事や市町村長に、条例を作る・変える・なくすことを請求できます(ただし、例外があります。)
都道府県や市町村の議会の議員と知事や市町村長の選挙の有権者は、有権者の総数の50分の1以上の人の連名の署名で、その代表者から、知事や市町村長に、条例を作る・変える・なくすことを請求することができます(地方税の賦課徴収と、分担金・使用料・手数料の徴収についての条例は除きます)。
この編では、都道府県や市町村の議会の議員と知事や市町村長の選挙の有権者を「選挙権を有する者」といいます。
この請求について詳しいことは、政令で定めます。
この項を引用している条文(9件)
地方自治法第七十四条第一項の規定により普通地方公共団体の条例の制定又は改廃の請求をしようとする代表…
…廃請求代表者証明書又はその写しを付して、地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という…
地方自治法第七十四条第一項の規定による請求は、同法第七十四条の二第六項の規定により返付を受けた条例…
…第二百九十一条の六第一項において準用する同法第七十四条第一項の規定による広域連合の条例の制定又は改廃の請求について準用する。…
前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表…
普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を付けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者(以下この条において「代表者」という。)に通知するとともに、これ…
第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第…
第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方…
…受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。