条文
第74条
第7項
第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行われることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行われる区域内においては請求のための署名を求めることができない。
ざっくり口語訳(第7項)
選挙が行われることになるときは、政令で定める期間、その選挙の区域では、請求のための署名を求めることはできません。
条例を作る・変える・なくすことの請求(第1項)について、その地方公共団体の区域内で、衆議院議員か参議院議員の選挙、または地方公共団体の議会の議員か長の選挙が行われることになるときは、政令で定める期間、その選挙が行われる区域内では、請求のための署名を求めることはできません。
署名を求めることができない期間は、政令で定めます。
この項を引用している条文(2件)
…ただし、地方自治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第二項…
地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号…