条文
第92条
第4項
地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。
- 一任期満了による選挙任期満了の日前六十日に当たる日
- 二衆議院の解散による選挙解散の日の翌日
- 三衆議院議員又は参議院議員の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前六十日に当たる日のいずれか遅い日
- 四都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選挙地方自治法第六条の二の規定により都道府県が設置された日
- 五都道府県の議会の議員の増員選挙地方自治法第九十条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日
- 六市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙地方自治法第七条の規定により市町村が設置された日
- 七市町村の議会の議員の増員選挙地方自治法第九十一条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第八条第一項の規定の適用がある場合には、同法第二条第一項に規定する市町村の合併の日)
- 八前各号に掲げる選挙以外の選挙当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日
ざっくり口語訳(第4項)
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