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地方自治法施行令

地方自治法施行令 第92条

条文

第92条

第1項

条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写しを付して、地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下この節において同じ。)を求めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

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第2項

条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について、前項の規定により署名を求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写し並びに署名を求めるための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を付した条例制定又は改廃請求者署名簿を用いなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

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第3項

前二項の署名は、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内でなければ求めることができない。ただし、地方自治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

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第4項

地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。
  1. 一
    任期満了による選挙
    任期満了の日前六十日に当たる日
  2. 二
    衆議院の解散による選挙
    解散の日の翌日
  3. 三
    衆議院議員又は参議院議員の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙
    当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前六十日に当たる日のいずれか遅い日
  4. 四
    都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選挙
    地方自治法第六条の二の規定により都道府県が設置された日
  5. 五
    都道府県の議会の議員の増員選挙
    地方自治法第九十条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日
  6. 六
    市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙
    地方自治法第七条の規定により市町村が設置された日
  7. 七
    市町村の議会の議員の増員選挙
    地方自治法第九十一条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第八条第一項の規定の適用がある場合には、同法第二条第一項に規定する市町村の合併の日)
  8. 八
    前各号に掲げる選挙以外の選挙
    当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

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第5項

前項第三号又は第八号に規定する選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第百九十九条の五第四項第四号から第六号までに規定する告示があつた日をいう。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

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