条文第92条第5項前項第三号又は第八号に規定する選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第百九十九条の五第四項第四号から第六号までに規定する告示があつた日をいう。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)現在準備中です。