条文
第90条
ざっくり口語訳(第3項)
処分によって人口が著しく増えた都道府県は、議員の任期中でも、議員の定数を増やすことができます。
第6条の2第1項の規定による処分で人口が著しく増えた都道府県は、定数の変更を一般選挙のときに限る決まり(第2項)にかかわらず、議員の任期中でも、議員の定数を増やすことができます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第九十条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日
処分によって人口が著しく増えた都道府県は、議員の任期中でも、議員の定数を増やすことができます。
第6条の2第1項の規定による処分で人口が著しく増えた都道府県は、定数の変更を一般選挙のときに限る決まり(第2項)にかかわらず、議員の任期中でも、議員の定数を増やすことができます。
この項を引用している条文(1件)
地方自治法第九十条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日