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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第90条第3項

条文

第90条

第3項

第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

処分によって人口が著しく増えた都道府県は、議員の任期中でも、議員の定数を増やすことができます。

  • 第6条の2第1項の規定による処分で人口が著しく増えた都道府県は、定数の変更を一般選挙のときに限る決まり(第2項)にかかわらず、議員の任期中でも、議員の定数を増やすことができます。