本文へスキップ
ジチテン
地方自治法

地方自治法 第90条

条文

第90条

第1項

都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県の議会の議員の定数は、条例で定めます。

第2項

前項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

条例による都道府県の議会の議員の定数の変更(第1項)は、一般選挙のときでなければ行うことができません。

第3項

第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

処分によって人口が著しく増えた都道府県は、議員の任期中でも、議員の定数を増やすことができます。

  • 第6条の2第1項の規定による処分で人口が著しく増えた都道府県は、定数の変更を一般選挙のときに限る決まり(第2項)にかかわらず、議員の任期中でも、議員の定数を増やすことができます。

第4項

第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県(以下本条において「設置関係都道府県」という。)は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第4項)

都道府県を新しく置くときは、区域の全部が新しい都道府県に入る都道府県が協議して、前もって新しい都道府県の議会の議員の定数を定めなければなりません。

  • 第6条の2第1項の規定により都道府県を新しく置こうとする場合、区域の全部が新しく置かれる都道府県の区域の一部となる都道府県は、その都道府県どうしの協議で、前もって、新しく置かれる都道府県の議会の議員の定数を定めなければなりません。

  • 区域の全部が新しく置かれる都道府県の区域の一部となる都道府県を、この条では「設置関係都道府県」といいます。

第5項

前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第5項)

新しく置かれる都道府県の議会の議員の定数を協議で定めた(第4項)ときは、設置関係都道府県は、すぐにその定数を告示(公に知らせること)しなければなりません。

第6項

前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第6項)

第5項により告示(公に知らせること)された、新しく置かれる都道府県の議会の議員の定数は、第1項に基づくその新しい都道府県の条例で定められたものとみなされます。

第7項

第四項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)

新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を決める設置関係都道府県の協議(第4項)には、設置関係都道府県の議会の議決を経なければなりません。