条文第90条第7項第四項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第7項)新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を決める設置関係都道府県の協議(第4項)には、設置関係都道府県の議会の議決を経なければなりません。