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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第89条

条文

第89条

第1項

普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村には、その議事機関として、その都道府県や市町村の住民が選挙した議員でつくる議会を置きます。

第2項

普通地方公共団体の議会は、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律に定める検査及び調査その他の権限を行使する。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

都道府県や市町村の議会は、重要な意思決定にかかわる事柄を議決し、この法律に定める検査や調査などの権限を行使します。

  • 都道府県や市町村の議会は、この法律の定めるところにより、その都道府県や市町村の重要な意思決定にかかわる事柄を議決します。

  • 都道府県や市町村の議会は、この法律に定める検査や調査、そのほかの権限を行使します。

第3項

前項に規定する議会の権限の適切な行使に資するため、普通地方公共団体の議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第3項)

議員は、議会の権限を適切に使えるよう、住民から託された者として、誠実に職務を行わなければなりません。

  • 都道府県や市町村の議会の議員は、重要な意思決定に関する事件の議決や、検査・調査などの議会の権限(第2項)を適切に使えるよう、住民から託された者として、誠実に職務を行わなければなりません。