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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第89条第1項

条文

第89条

第1項

普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村には、その議事機関として、その都道府県や市町村の住民が選挙した議員でつくる議会を置きます。