条文
第89条
第1項
普通地方公共団体に、その議事機関として、当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村には、その議事機関として、その都道府県や市町村の住民が選挙した議員でつくる議会を置きます。
この項を引用している条文(1件)
町村は、条例で、第八十九条第一項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることがで…
都道府県や市町村には、その議事機関として、その都道府県や市町村の住民が選挙した議員でつくる議会を置きます。
この項を引用している条文(1件)
町村は、条例で、第八十九条第一項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることがで…