条文第94条第1項町村は、条例で、第八十九条第一項の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)町村は、条例で、第89条第1項にかかわらず、議会を置かずに、有権者の総会を設けることができます。