条文
第93条
第1項
普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。
ざっくり口語訳(第1項)
都道府県や市町村の議会の議員の任期は、4年です。
この項を引用している条文(1件)
前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに…
ざっくり口語訳(第2項)
議員の任期の数え始めや補欠議員の在任期間などは、公職選挙法の定めによります。
議員の任期(第1項)の数え始めと、補欠議員の在任期間、議員の定数が変わったために新しく選ばれた議員の在任期間は、公職選挙法第258条と第260条の定めによります。