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ジチテン
地方自治法

地方自治法 第93条

条文

第93条

第1項

普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第1項)

都道府県や市町村の議会の議員の任期は、4年です。

第2項

前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条及び第二百六十条の定めるところによる。

ざっくり口語訳(by ジチテン編集部)(第2項)

議員の任期の数え始めや補欠議員の在任期間などは、公職選挙法の定めによります。

  • 議員の任期(第1項)の数え始めと、補欠議員の在任期間、議員の定数が変わったために新しく選ばれた議員の在任期間は、公職選挙法第258条と第260条の定めによります。